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遺言についてのご相談

こんな場合は是非遺言書を作っておきましょう。

お子さんがいらっしゃらない方。法定相続とは異なる配分を希望している。自営業の方。推定相続人以外の方(内縁の配偶者や介護をしてくれた方)に遺産を残したい。一人で生活している未婚者。亡くなった後、認知したいお子さんがいる。

うちにはそんなに財産がないから、遺言なんて必要ないわ、というお話をよく伺います。
本当にそうでしょうか?
財産の多い少ないにかかわらず、残された方への思いは、みなさんそれぞれにおありになると思います。

遺言書で、お世話になった方への気持ちを表す事も、遺産の分割方法を指定する事も、遺言の執行者を指定する事も出来るのです。
残された方たちが争わないためにもご自身の意思を残すことは大事なことです。
堅苦しく考えずに、遺言書を作成する事をお勧めしています。

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